研究課題/領域番号 |
25380031
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
西津 政信 愛知大学, 法学部, 教授 (10461659)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 行政上の義務履行確保 / 強制金 / 代執行 / 封印措置 / 過料 / 行政執行組織 / 公務員研修 |
研究概要 |
調査研究実施計画に従い,ドイツ連邦共和国のザクセン・アンハルト州都マクデブルク市,ブランデンブルク州都ポツダム市,ヘッセン州都ヴィースバーデン市及びバイエルン州都ミュンヘン市の建築監督部局を対象に,前二者については平成25年8-9月に,後二者については平成26年3月に,海外現地調査を実施した.これにより,調査テーマに係る実務統計データ及び情報並びに関連公文書,法令注釈書及び関連判例の写しなどを収集した.なお,当初平成25年度に調査の実施を予定していたベルリン州都ベルリン市シャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ行政区及びラインラント・プファルツ州都マインツ市については,当方の調査協力要請に対し先方より協力は困難との返答があったため,前者については翌平成26年度に他の行政区を対象に繰り越し実施することとし,また後者については調査実施を断念することとした. 平成25年度に実施した現地調査の結果,対象4州都の建築規制に係る義務履行確保においては,強制金及び過料が最も多く活用されており,代執行や封印措置の適用は比較的限定されているが,各都市ではこれらの法的手段を必要に応じて十分に活用した実効的な義務の履行強制及び義務違反に対する制裁が実現されていることが確認された. また,調査対象とした各市の建築監督部局においては,法律(ないし行政)専門職公務員と技術専門職公務員が協働して上掲の義務履行確保手段の適用に係る業務を行っている.これらの地方公務員は,2~3年にわたる採用前専門養成教育を経て採用され,採用後の研修も反復受講しつつ建築監督業務に従事する年数も10年以上にわたっている.各都市では,このように担当職員の充実した専門的知識・実務経験の基盤に立脚して,外部の弁護士などに依存しない行政執行体制が確立されていることが確認された.
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成25年度に調査実施予定であった6州都のうち,ベルリン市シャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ行政区及びマインツ市からは,上述のとおり調査協力困難との返答があり,後者については調査実施を断念せざるを得ないこととなったが,前者については,次年度(平成26年度)に,他の行政区を対象として調査を繰り越して実施する方向で対応することとしたため.
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今後の研究の推進方策 |
平成25年度から繰り越して調査を実施することとしたベルリン市行政区については,他の2行政区(旧東ベルリンのパンコウ行政区及び旧西ベルリンのシュテーグリッツ・ツェーレンドルフ行政区)を対象に,平成26年度前半に当初の調査実施計画に係るハンブルク州都ハンブルク市及びシュレスヴィヒ・ホルスタイン州都キール市とともに調査を実施するほか,同年度後半にはノルトライン・ヴェストファーレン州都デュッセルドルフ市及びニーダーザクセン州都ハノーファー市について現地調査を実施する予定.さらに,平成27年度以降についても,調査研究実施計画に基づき,逐次その他の各州都の現地調査を実施する予定.
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次年度の研究費の使用計画 |
当初平成25年度に現地調査の実施を予定していた,ベルリン市シャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ行政区及びマインツ市について,先方より調査協力困難との回答があったため,当該年度における調査実施を断念したため. ベルリン市行政区については,平成26年度に他の2行政区(パンコウ行政区及びシュテーグリッツ・ツェーレンドルフ行政区)を対象に,繰り越して現地調査を実施する予定.
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