研究課題/領域番号 |
25380034
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
愛敬 浩二 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10293490)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 憲法 / 比較憲法 / 立憲主義 / 緊急事態 |
研究実績の概要 |
「緊急事態における法と裁判官の役割」という問題に関わる、〈9.11〉以後の英米憲法理論における議論状況の調査・分析を行うことが本研究の課題である。その2年目に当たる平成26年度は主に次の3つの研究活動を行った。 (1)アメリカ合衆国における拷問禁止令状の論議を素材として、Legalityの観念に関する文献的な調査・研究を継続した。その成果の一部は、平成27年度中に「Legalityの観念と憲法理論」と題する論文にまとめる予定である。 (2)裁判による人権保障の普遍化(=法的立憲主義の主流化)という問題を、〈9.11〉以後の憲法学の議論状況を踏まえて検討するため、主にイギリス憲法学の理論動向の調査・分析を前年度から継続して行った。具体的には、①前年度の研究成果であるMartin Loughlin教授のPublic Law論に関する論文を公刊した。②11月のイギリスでの現地調査を踏まえて、「法的立憲主義」と「政治的立憲主義」の対抗関係の現状を分析・評価する論文を執筆した(平成27年5月に公刊予定)。 (3)〈9.11〉以降の日本における「法と裁判官の役割」に関する研究に着手した。これは(1)と(2)の研究成果を踏まえて、日本憲法学に対する問題提起を行おうとするものである。具体的には、①集団的自衛権行使の限定的解禁の手法が、法の支配とそれを支える法律家(具体的には内閣法制局)に対していかなる負のインパクトを持ったのかの検証と、②「裁判官の良心」に関する近年の学説の整理・検討を、本研究の問題関心に基づいて行った。①は年度内に論文として公刊した。②は平成27年5月に公刊予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成26年度の研究の課題は、①イギリス憲法学の調査・研究の成果を論文等のかたちで公刊すること、②Legalityの概念に関する憲法理論的・法哲学的研究を加速することであった。 ①については、前年度の研究成果を論文として公刊し、さらに現地での聞き取り調査等を踏まえた論文を年度内に執筆した(平成27年5月公刊予定)。 ②については、文献・資料を計画的に収集し、分析・検討を行っているが、その研究成果を年度内に論文というかたちで公表できなかった。ただし、研究成果の一部は、論文「安倍『改憲・壊憲』と立憲主義・法の支配」の中で試論的に提示した。 なお、当初の研究計画を前倒しするかたちで、日本の憲法学説の議論動向を参考にしつつ、研究成果の一部を利用するかたちで、「裁判官の良心」の問題を検討する論文を執筆することができた(平成27年5月公刊予定)。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究推進方策としては、英米の憲法学を素材としつつ、「緊急事態における裁判官の役割」という観点から、Legalityの観念の意義と問題点の調査・検討を行う。幸い、この問題については、英米両国の憲法学者が問題関心をもつようになっているので、追加的な現地調査を行いつつ、資料・文献に基づく研究成果を今年度中にまとめて論文を執筆する。 また、英米憲法学を素材とした「緊急事態における裁判官の役割」に関する研究成果を土台として、「裁判官の良心」と「国家緊急権」に関する従来の議論状況を分析・検討する論文を執筆して、日本憲法学に対する問題提起を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究の性質上、外国語の文献・資料を多数注文したが、その中に予定通りに刊行されず、年度内に購入することのできないものがあったため。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度使用額は1,927円であり、計画的に外国語文献を注文すれば容易に、平成27年度中に使用することのできる金額である。なお、今年度は本研究の最終年度に当たるので、特に外国語文献の収集は計画的に行う予定である。
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