9.11以降の英米憲法理論の特徴は、「立憲主義の復権」の下で、拷問解禁論に象徴されるような「立憲主義の動揺」が生じた点にある。本研究はこの歴史的文脈を踏まえて、「緊急事態における法と裁判官の役割」に関する憲法理論的研究として、「Legality」の観念に注目しつつ、①国家緊急権に関する憲法理論の変容と②裁判官の良心に関する憲法学説の動向を分析した。また、③主にイギリス憲法理論を素材としつつ、法的立憲主義と政治的立憲主義の関係に関する分析を行った。その成果として、緊急事態における立憲的統制を最大化するための憲法理論のあり方と、その理論の下で期待される裁判官の役割に関する問題提起を行った。
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