研究課題/領域番号 |
25380036
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中川 丈久 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10252751)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 消費者法 / 適用違憲 / 共通義務確認訴訟 / 最高裁判所 |
研究概要 |
領域横断については,第1に,消費者法の立法過程を素材に,民事的手法(そのうちの契約法的手法)と行政的手法を同じ目的で重畳して使う立法例があること,その場合に民事法と行政法の手法の役割を分離するのではなく重畳させるという発想もみられること,消費者法に限らずひろく一般的な手法として考えられることなどを検討した。 あわせて,集団的消費者被害に関する裁判特例法の立法過程を素材に,新たに立法された共通義務確認訴訟や消費者団体の訴権について,民事訴訟法と行政法で,「法律上の争訟」概念や訴権ないし当事者適格の考え方の異同があることについて検討した。 また,憲法学における「適用違憲」の考え方を行政法の観点から検討し,その射程が憲法学と行政法学とで異なることを取り上げた。 以上,行政法と,民事訴訟法,民法,憲法との間で,それぞれ基本的な概念についての異同と調整可能性について検討を行った。 その一方で,裁判過程の経験的調査として,元最高裁判事の方に憲法と行政法分野に限定してではあるが,インタビューを行った。その結果,個々の判決の形成過程だけでなく,一般に,司法制度改革の成果とされる平成16年の行政訴訟法改正の最高裁判事に対する影響を過大視するべきではないと認識されていること,最高裁判例はそれ以前から変化を始めていたと認識されていたことという成果が得られた。これに基づき,学界での通念を見直す必要性について検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
裁判過程の経験的調査,および,民事法(民法,民訴法)や憲法と行政法の間の基礎概念の異同・調整については,予定を超える成果が得られ,かなりの進捗をみた。その進捗が著しかったため,来年度以降の計画を前倒しして,先に成果を公表することとした。 他方,その公表準備のためにかなりの時間がとられた結果,海外調査に出かけることができず,イギリスの調査は来年度以降に実施することとした。 以上,全体としては予定通りに進展したと思われる。
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今後の研究の推進方策 |
平成25年度に著しい進捗を得た民事法的手法(民法)や民訴法と行政法の融合的理解について,引き続き,来年度も中心的に作業を行いたい。また,海外調査の時間を確保したいと考える。
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次年度の研究費の使用計画 |
来年度以降に予定していた成果公表を今年度に前倒し,かわりに海外出張を翌年度にずらしたため差額が生じた。 来年度に海外出張を行う予定。
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