研究課題/領域番号 |
25380036
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中川 丈久 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10252751)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 行政調査 / 抗告訴訟 / 当事者訴訟 |
研究実績の概要 |
行政法領域を,民事法・刑事法領域と共通のプラットフォームとして理解し直し,かつ構築し直す作業を進めた。 第1に,平成16年行訴法改正後に起きた当事者訴訟の活用という判例の変化を背景にして行政訴訟の構造分析を進めた。徹底して民事訴訟と対比して作業を進めた結果,「当事者訴訟と抗告訴訟は,相互排他的な訴訟類型などではなく,前者が後者を包摂する同質的な訴訟である」という結論を得た。そして,この観点から,戦後の最高裁判例と,行政法学説の動向を改めて分析し直した。これにより,一般的通念とは異なり,最高裁判例は,そもそも抗告訴訟と当事者訴訟を峻別する運用をしてこなかったことを指摘するとともに,戦後の行政法学説の動向は,当事者訴訟活用論が何度も登場しながら,その一方で,「抗告訴訟と当事者訴訟は区別されなければならない」という立論が支配的になっていくものの,ついに後者の立場の根拠は示されないままであり,かつ実際には後者の立論が学説の支持を失いながら事実上崩壊していく過程で,平成16年行訴法改正が現れたというようにその流れを描きだせることを示した。 第2に,行政調査権限のあり方を,民事訴訟・刑事訴訟における裁判所の証拠調べ権限と比較すると,ここにも共通のプラットフォームが見出されることを示した。また,その作業を通じて,裁判所における証拠調べ権限に比べて,行政調査権限そのものが非常に脆弱なものであること,かつ(その影響でもあるが)調査権限の行きすぎについて紛争が起きたときの争訟方法が整備されていないこと(事実上,争えないことが常態化している)という2点で,大きな立法的欠陥のあることがわかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
行政訴訟の構造分析は,予想した以上に,明快な結論を得ることができた。また,行政調査権限における共通プラットフォーム化は,当初想定していなかったことであるが,こちらでも裁判所の証拠調べ権限と比較することにより,想定外に明快な結論を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
行政訴訟のうち唯一残された訴訟類型である「形式的当事者訴訟」についての構造分析を進める。また,行政訴訟の本案審理(違法事由)のあり方の構造分析へと研究対象を拡大し,民事法や刑事法における「法律の解釈と適用」という分析方法を行政訴訟に共通化して分析道具として用いる方法の検討を行う。
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