研究課題/領域番号 |
25380036
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 行政訴訟 / 当事者訴訟 / 抗告訴訟 / 内閣法制局 / 最高裁判所 / 審判制度 / 先物取引 |
研究実績の概要 |
「他の法領域及び隣接科学との枠組み共通化」のための作業を継続した。今期の最大の特徴は,実定法学を超えて,政治学や法社会学という隣接科学へと議論の舞台を拡げたことである。その一方で,従来から進めてきた民事訴訟法との共通枠組設定の作業の仕上げをおこなうべく,これまでの検討から漏れていた訴訟類型の検討を行った。 次の3つの柱がある。第1に,政治学,法社会学との共通枠組み設定の試み,第2に,民事訴訟法との共通枠組み設定の試み,第3に,競争法及び金融規制分野において行政法問題がどのように取り扱われているかの現状分析である。 すなわち,第1の柱については,「最高裁の変化」という実定法的現象を,内閣法制局との関係で解こうとする法社会学や政治学の分析に対して,法律学(行政法学)の観点から抱く違和感や疑問点を指摘し,もっと別の分析枠組みが望ましいのではないかという提案をすることで,法解釈学と,政治学・法社会学との間に共通の議論枠組み設定の可能性を示した。 第2の柱については,これまで本研究で進めてきた行政訴訟(抗告訴訟と当事者訴訟)と民事訴訟の全面的な共通構造化という作業の仕上げとして,行訴法4条前段訴訟(いわゆる形式的当事者訴訟)を取り上げて,抗告訴訟と当事者訴訟の混合物と説明されるこのタイプの訴えも,抗告訴訟と当事者訴訟の区別をしないほうがより適切に説明できることを示した。 第3の柱については,独占禁止法における法改正(審判制度の廃止)や,先物取引規制における省令改正などを素材として,行政法の視点からする議論枠組みの設定がいかにそれぞれの政策実現のために有効であるかを指摘し,領域を超えた共通議論枠組みの設定の必要性を示す具体的事例として取り上げた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
近接科学との対話をする機会に恵まれただけではなく,きわめて生産的な成果が得られたこと(お互いにこの議論枠組みならば使うことができると納得できるものを提案できた),及び,行政訴訟と民事訴訟の共通枠組化でもっとも難題と思われた行訴法4条前段訴訟(形式的当事者訴訟)の説明にさしあたり成功したと思われること,独占禁止法改正による審判制度の廃止に,これまでにない行政法学ならではの視点での分析を与えることができたことの3点が,理由である。
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今後の研究の推進方策 |
行政訴訟と民事訴訟の共通枠組化の最後の作業として,憲法の司法権概念(裁判所法3条の法律上の争訟概念)を含めた訴訟要件面での共通構造化に取り組む。また,行政訴訟における法解釈というテーマを取り上げることで,政治過程と司法過程の議論の共通枠組み化のための基礎を築く作業へと移りたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入予定の書籍の発行が遅れたため,差額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
発行され次第購入する。
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