研究課題/領域番号 |
25380047
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
西原 博史 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (10218183)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 比例原則 / 違憲性審査基準 / 法治国家 / 平等 / 社会モデル障害観 / ドイツ連邦憲法裁判所 / ヨーロッパ司法裁判所 / 最高裁判所 |
研究概要 |
本研究は、伝統的な審査手法が空転しがちなリスク管理目的の規制において立法者に対する人権保障の実質を確保できるような違憲審査の理論的・実践的枠組を構築することを目的とする。その過程において本研究は、 A 法治国家における立法に対する拘束の規範構造、B ドイツ連邦憲法裁判所・ヨーロッパ司法裁判所で適用される比例原則の構造把握、C 自由と平等の権利内実の連関と区分、という検討領域を設定し、 (1) 立法者に対する憲法上の規律の拘束力のあり方、(2) 違憲審査手法における事実問題と評価問題の区分、(3) 事実認識の進展を法律違憲性の観点に再導入する方法、といった具体的な問題への解答を目指す。 平成25年度においては、特にB領域との関係で (2) 問題の解答を中心に、同年9月にドイツ・マールブルクで開催されたドイツ比較法学会で報告を行い、比例原則の二元的構造と、違憲審査の枠組で立法者の規範設定と事実認定に関して各個異なる審査枠組をあてはめる理論的必然性および具体的な手法についての展望を明らかにした。討論の中で、基本線における理論的必然性と、個別における実施の困難が指摘され、特に具体的な違憲審査の枠組との関係におけるいっそうの精緻化の必要が認められた。 他方、(1)の基礎的に問題との関係でCのテーマに関しても、平成25年度における進展が見られ、伝統的に自由・自己決定の問題と見られてきた観点についても、異なる事実上の権利行使機会を踏まえて社会の責任に対応した平等の取扱のあり方に関わる論点と位置づけた方が整合的解決を提供できる領域があることを明らかにしてきた。この点については、なお、様々な論文等を通じて、具体的な理論化の過程にある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
平成25年9月のドイツ比較法学会報告に向けて、比例原則の総合的分析と、それが持ち得る日本の違憲審査構造にとっての意義を客観的に整理する機会に恵まれた。そこにおいて、当該領域において専門的な知見を有する世界各国の研究者と討議を深めることができたため、未解決だった課題に関するヒントが得られ、比例原則の構造化については、研究開始時に想定していたよりも容易に目標に到達できることが明らかになった。
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今後の研究の推進方策 |
上記B領域における(2)問題については、平成25年9月のドイツ比較法学会の報告を論文として再整理する作業を行っており、その過程において報告以降の理論的進展、特に当該学会での質疑応答等によって得られた成果を盛り込み、理論化の進展が見込まれる。 また、自由と平等の権利内実における連関と再接合という観点においても、研究協力者との共同研究から多くの手がかりが得られた。平成26年6月の国際憲法学会世界大会における報告については、当初予定よりも、こちらの観点に比重を置く形で、本研究全体の構造化に関わる仮説の提示を試みるとともに、共同研究の枠組においても、具体的な研究成果の獲得を目指していくことになる。
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次年度の研究費の使用計画 |
研究成果の第一次取りまとめに必要な事務的作業に充当するために、研究補助員手当の予算を組んでいたが、ドイツ比較法学会報告の作成に関わる準備が予想以上に展開した分、取りまとめに必要なデータの作成に遅れが生じ、取りまとめにかかわる事務的な作業を次年度に繰り越すこととなった。 研究成果の第一次的集約に向けた取りまとめに関わる事務的な作業は、研究補助員の補助を得て、研究開始時に想定されていた到達点まで、平成26年度中に勧める予定である。
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