研究課題/領域番号 |
25380056
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
嶋 拓哉 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80377613)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 国際法学 / 国際私法 / 国際民事手続法 / 抵触法 / 複合取引 |
研究実績の概要 |
本年度においては,典型的な複合取引類型として渉外的な相殺を取り上げた。具体的には,①相殺については明文の抵触規定はないが,解釈論として如何なる準拠法決定ルールが適切か,②自働債権について外国に専属的国際裁判管轄を認める当事者間の合意が存在する場合に,わが国裁判所で被告が相殺抗弁を提出し得るか,③外国確定判決時に既に相殺適状であった場合に,その執行判決請求訴訟において,相殺の抗弁を提出することは可能か,の3点について検討を行った。これら論点の検討の過程においては,主としてはわが国の学説,裁判例を整理したうえで,必要に応じて海外の事例をも参照するなど比較法的な視点を取り入れて,いずれの論点に関しても自説の見解を取り纏めた。 また,知的財産権取引の複合性に着目して,そこから生じる渉外的な論点について検証を行った。知的財産権の移転については,物権的側面と債権的側面を峻別することが考えられるが,抵触法の領域でも知的財産権のこうした複合性に着目して,前者と後者で単位法律関係を分けることが妥当との結論を得た。 第三に,取引そのものではないが,不法行為が持つ複合性に着目して検討を行った。特に,不法行為には準拠外国法と日本法の累積適用が予定されているが,消滅時効の問題にもこの累積適用の考え方を及ぼすべきか否かについて,過去の裁判例および学説を踏まえた上で,詳細な検討を行った。併せて,インターネット上での拡散型の不法行為類型を念頭に,その準拠法決定についても検討した。 その他上記の検討を行う過程で,付随的・派生的に議論した問題がある。①渉外事案における法定訴訟担当,②反訴の国際裁判管轄,③外国判決承認における公序審査等である。また,財産法領域ではないが,選択的連結を採用した単位法律関係において反致の適用を認めるかどうかといった伝統的な論点についても付随的に検討を実施した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度の当初計画では,幾つかの複合取引類型について,国内外の裁判例および学説を調査し,国際裁判管轄および準拠法を巡る検討を実施することを中心的な研究事項として掲げていた。実際の研究においては,主として,①相殺,②知的財産権譲渡を具体的なテーマに据えて,これら抵触法上の論点について検証を行ったことから,概ね当初計画に沿った形で成果を挙げることができたと評価する。 また,これら研究の過程で派生して問題となり得る抵触法上の論点についても,併せて検討を行った。①渉外事案における法定訴訟担当,②反訴の国際裁判管轄,③外国判決承認における公序審査といった国際民事訴訟法上の論点のほか,不法行為における日本法の累積適用と消滅時効との関係などが,それに該当する。研究の主たるテーマに直接関係するわけではないが,その周辺領域についても併せて議論を行うことで,本研究の枠組みに幅を持たせることができたように思われる。 以上のことを理由として,本年度に関しては,概ね当初計画に沿って所期の研究目的を達成することができたと総合的に評価する。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の今後に関してであるが,当初の計画どおり,複合取引のうち,やや発展的な取引類型について,国際裁判管轄および準拠法決定ルールに焦点を当てて,引続き調査研究する予定である。特に平成27年度は研究期間の最終年度に当たることから,近年の金融取引において重要な役割を果たしている相殺,債権・動産譲渡取引といった類型について,一層の考察を行うとともに,その他の新たな取引類型についても可能な限り,検証を行うことを予定する。 その研究推進方策としては,①引続き国内での文献・資料収集とその解読を中心に研究活動に取り組むが,②発展的な取引類型についての研究蓄積が僅少であること等の事情に鑑みて,必要に応じて海外での資料・情報収集をも選択肢に含める。また,本研究課題には学術的・理論的に高度な論点を含むこと等から,自身の研究方針の妥当性を確保するために,研究会の場等を活用して,他の研究者とも適宜意見交換を行うことを展望する。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度の途中において,米国に出張し,実際に金融取引においてネッティング(相殺契約)がどのように活用されているか,および民事訴訟においてディスカヴァリ手続がどのような態様で行われているか等について,現地の弁護士や研究者等から情報を入手することを予定していたが,最終的に先方と日程が折り合わず,年度内に出張することができなかったため,比較的多額の繰越しが生じた。 なお,ここで次年度使用額とされる研究費のうち,一部(2万円弱)については,本年度末に本研究課題のための調査研究活動に使用したものの,所属研究機関における財務上の処理が本年度中に完了せず,名目上残額として次年度に繰り越されたに過ぎないことを付言する。
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次年度使用額の使用計画 |
海外への出張も選択肢の一つに含めるが,平成27年度が本研究期間の最終年度に当たることを考慮すると,国内研究会への出張,および書籍その他本研究の遂行に必要な機器の購入に充てることとし,本研究の一層の充実を図ることとしたい。
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