特別手続とは、国連人権理事会の独立した人権専門家システムのことであり、元国連事務総長であったアナン氏によれば、国際人権システムの「至宝」としてみなされている。1967年の最初の出現以来、特別手続は人権の保護・促進のための国際社会の最も重要な手段の1つになったといいうる。今日、国連人権システムはテーマ別・国別の広範な問題をカバーする56もの各特別手続機関を有しており、その急激な量的質的拡大により、国際社会も特別手続を独立した統合性をもったシステムとして認識し始めた。本研究は、特別手続システム全般に関して、その役割、機能、その任務遂行において直面する困難について、分析・考察している。
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