研究課題
基盤研究(C)
国際私法上の当事者自治原則は、伝統的に契約準拠法決定のための例外的手法と見られてきたが、最近では、不法行為、離婚、扶養、相続といった様々な分野においても認められつつある。国際仲裁において非国家法の適用可能性が認められつつあることは、この原則の新たな適用範囲の拡大として理解されるべきである。「分離独立性」原則が、仲裁合意のみならず管轄合意や準拠法選択合意にも妥当することは、国際私法、国際民事訴訟法及び仲裁法における当事者自治原則が、統一的把握を要することを示す。
国際私法