研究課題
基盤研究(C)
欧州人権条約においては、人権裁判所による判決の拘束力及び執行の義務が規定されている(46条)。あわせてこの規定では、当事国による判決履行に対する監視を、政治的機関による監督と司法的手続により強化することが図られた。しかし特定の手段での判決履行義務がどこから導かれるのかは明確ではない。人権裁判所判決の履行、特に救済措置の在り方を巡って判決履行に困難を抱える当事国も出現し、単なる履行遅延にとどまらず、強化された人権条約体制への信頼を揺るがす状況にもある。
国際法学