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2015 年度 実績報告書

日米におけるフランチャイズ契約規制に関する法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 25380069
研究機関弘前大学

研究代表者

長谷河 亜希子  弘前大学, 人文学部, 准教授 (00431429)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワードフランチャイズ / 優越的地位の濫用 / 事業者の労働者性 / 独占禁止法
研究実績の概要

本研究は、米国と日本のフランチャイズ(FC)規制の現状を分析し、日本のFC規制のあり方への示唆を得ることが目的である。研究の柱は(1)優越的地位の濫用問題が関連する日本のFC判例の分析と、(2)FC加盟者の事業者性に関する日米の判例分析である。(1)に関しては、コンビニの代行収納及び深夜営業の強制差止訴訟、および、コンビニの見切販売の制限が優越的地位の濫用に当たるとする損害賠償請求訴訟とに分類できる。そこで浮き彫りになったのは、利益と不利益の比較衡量に依拠しての優越的地位の濫用の判定が極めて困難であることと、証拠収集の難しさである(証拠はFC本部側に偏在しており、以前の米国調査でも、ディスカバリー制度なしに加盟店が訴訟に挑むのは無理と指摘された)。(2)に関しては、日米でFC加盟者の労働者性に関する係争が生じている。日本では、労働組合法が適用される労働者性が、米国では、被用者性(即ち、最低賃金、労働時間規制、社会保障制度等の対象となる労働者性)が争われている。このように多少側面は異なるが、背景には同様の問題が横たわっており、それは、(1)の問題と関連している。すなわち、第一に、FC本部がシステム変更や新システム等の導入を一方的に決定し、加盟者からの交渉の要請に一切応じない場合が珍しくないこと、第二に、FC加盟者は本部の指示に従わなければならず、さもなくば、FC契約を解約される。従って、加盟者は極めて事業者性が希薄で、その立場は労働者並みに弱いことから、団体交渉力を確保することが必要でありながら、事業者とされているため、本部に交渉を拒否されると加盟者らはなすすべがないという現状である。これらの問題を組み合わせて研究を遂行することで、よりFC加盟者の実態に応じた知見を得ることができた(後日、岡山及び東京の労働委員会においてFC加盟者は労働組合法上の労働者との判断が出ている)。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2015

すべて 雑誌論文 (3件) (うち謝辞記載あり 1件)

  • [雑誌論文] セブン-イレブン25条訴訟(東京高等裁判所平成26年5月30日判決<LEX/DB25504714>)2015

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      『法学セミナー増刊 判例速報解説』

      巻: 17 ページ: 275-278

  • [雑誌論文] フランチャイズ本部の濫用行為2015

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      日本経済法学会年報

      巻: 36 ページ: 117-130

    • 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] 近時の優越的地位の濫用規制について2015

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      公正取引

      巻: 781 ページ: 2-9

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公開日: 2017-01-06  

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