この調査研究においては、主に、日本・米国・EUの各競争法の搾取型濫用規制における事例の進展とこれまでの議論について、比較分析を行った。その結果、大方に言われていることとは異なり、EU競争法における搾取型濫用規制と日本の優越的地位濫用規制との間には程度問題の差はあり得るとしても質的には差はない、ということを確認できた。この知見を重要な基盤としつつ、日本・米国・EUと比較しながらPAE問題について英語でまとめた論文を執筆した。 さらに、搾取型濫用に関する紹介をその一部とする日本競争法の英語による紹介文献を共同執筆し、英語による出版物の1章として刊行されている。
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