研究課題/領域番号 |
25380077
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研究機関 | 佐賀大学 |
研究代表者 |
丸谷 浩介 佐賀大学, 経済学部, 教授 (10310020)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 生活保護 / 費用返還 / ケースワーク / イギリス |
研究実績の概要 |
2014年度における当該研究は、主として(1)生活保護法63条における費用返還の法解釈について、(2)生活保護法におけるケースワークの法的位置付けとその限界について、(3)イギリス公的扶助法(福祉改革法)における稼働能力活用要件についての研究を進めてきた。 (1)生活保護法63条は「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにも関わらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を…受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」旨を定めた規定である。この規定の解釈をめぐり、①急迫性、②資力の発生時期、③返還額決定に関する行政裁量、④返還額決定に関する情報提供義務、⑤信頼保護原則、⑥相当性原則等が問題となる。これらをめぐって争われた裁判例を検討してみると、③④⑤に関してはまだまだ論じるべき必要性があることがわかった。そこで、八幡東福祉事務所長(生活保護返還金決定処分取消請求)事件─福岡地判平26・2・28等の検討を通して、これらの論点についての問題点を明らかにし、自説を展開した。 (2)生活保護法におけるケースワークは、ケースワーク概念自体が法概念として定着しているわけではないのに、事実上大きな影響力を有している。法律による行政の原理からすると看過できない事態であり、その概念定義を行う必要がある。これにあわせて、2013年の生活保護法改正がケースワークの重要性を確認し、その権限を拡大したものであることに鑑みると、権利義務関係の正当な把握の上では不可欠の論点である。そこで、本年度はこの課題に取り組むこととし、その一部について研究成果を公表した。 (3)イギリス法における公的扶助と就労に関する法解釈論については、法改正間もないこともあり、今後も研究を継続する必要がある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
おおむね当初の予定通りに進展している。 (1)法63条に関する判例評釈を公表し、それに基づく論文を執筆している。 (2)ケースワークの法的意義と限界、法的救済に関する論文を執筆し、公表した。現在も継続して研究している。 (3)イギリスにおける稼働能力活用に関しては研究を継続しているが、自身の傷病により当初予定していた現地資料収集と意見交換ができなかった。その点のみが課題として残された。
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今後の研究の推進方策 |
(1)法4条1項における稼働能力活用、資産活用と就労との関係について、法解釈論を検討する。 (2)法63条に関する法的論点を再度整理する。 (3)ケースワークと法について、行政法の議論をにらみつつ研究を継続する。 (4)上記の論点に関し、イギリスの現地調査を通して研究を深める。
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次年度使用額が生じた理由 |
(1)2月に予定していたイギリス調査研究出張につき、傷病により出張できなくなったため。 (2)8月頃出版予定であった書籍資料が出版されなかったため。
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次年度使用額の使用計画 |
(1)実施されなかった調査研究を追加的に行う。 (2)オンラインデータベース等を有効利用するための費用として用いる。
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