研究課題/領域番号 |
25380078
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
|
研究機関 | 鹿屋体育大学 |
研究代表者 |
森 克己 鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 教授 (60343373)
|
研究分担者 |
山田 理恵 鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 教授 (60315447)
中本 浩揮 鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 准教授 (10423732)
|
研究協力者 |
カラン マイク 国際柔道研究者会, 会長
ラインド ダニエル アスリートの福祉に関するブルーネル国際研究者ネットワーク, 会長
ティバース アン NSPCC, CPSUディレクター
ラング メラニー エッジ・ヒル大学, 上席講師
|
研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
キーワード | チャイルド・プロテクション / Child Protection / スポーツ指導 / 虐待・体罰 / コーチング / CPSU / DBS / 英国 |
研究成果の概要 |
本研究では、2001年のChild Protection in Sport Unit(CPSU)設立以降、スポーツ指導における虐待から子どもを保護する制度(Child Protection、以下CPと略)が整備されてきた英国の現状を調査・研究した。本研究の結果、英国のCP制度は、(1)制度の包括性、(2)虐待の類型化、(3)指導者による良い実践(good practice)の提示、(4)DBSによるチェック制度、(5)各スポーツ団体独自の内容・特徴、(6)指導のあり方との関連性、(7)コーチングの資格制度とリンクした制度設計、(8)指導者自身を守る制度としての意義を有することがわかった。
|
自由記述の分野 |
スポーツ法、教育法、憲法
|