研究課題/領域番号 |
25380090
|
研究機関 | 横浜市立大学 |
研究代表者 |
南部 さおり 横浜市立大学, 医学部, 助教 (10404998)
|
研究分担者 |
藤原 敏 横浜市立大学, 医学(系)研究科(研究院), 教授 (20173487) [辞退]
西村 明儒 徳島大学, 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部(医学系), 教授 (60283561)
|
研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
キーワード | 裁判員裁判 / 医学証人 / 証人尋問 / 否認事件 |
研究実績の概要 |
本研究では、裁判員裁判における医学証人に対する主尋問と反対尋問のあり方とその問題点を明らかにし、これまでわが国では顧みられることのなかった「口頭主義における尋問技術」のあり方を、医学・法学双方の見地から検証するよう努めた。 その方法としては、被告人が起訴内容につき否認する殺人ないし致死事件にかかる裁判員裁判を対象として、裁判傍聴や研究協力者の提供にかかる裁判記録の閲覧、メディア報道、公刊・公表物、司法解剖実務などにより、当事者の訴訟戦略および訴訟活動、公判での攻防などに着目した検討を行うこととした。また、そうした研究活動を行う課程において、弁護士からの刑事公判廷に提出する意見書作成の協力要請も数件受けた。 研究の結果として、裁判員裁判において医学証人、とりわけ法医鑑定人に対する当事者の尋問の傾向とその問題点が明らかになった。法医学鑑定人は、司法解剖を依頼した捜査機関が独占的にアクセス権限を有しており、裁判員にとっての「分かりやすさ」という点では、主尋問と反対尋問においては、圧倒的に前者に軍配が上がる。しかし、検察側は犯罪の立証方法として、必ずしも法医鑑定人を重視しておらず、法医鑑定やそれを補充する法医鑑定人の供述調書などを、より専門分野に近い領域の医師/医学者に閲覧させ、供述調書や意見書を得ることによって、より直截的に犯罪事実を証明するよう努める傾向がある。しかし、その専門家が法医鑑定所見に明るくない場合には、専門家の意見が法医学所見と部分的に矛盾する事態も生じている。こうした場合、弁護士が解剖医や他の法医学者に意見を求めた上で、反対尋問に臨む必要性が強く示唆された。 同研究成果については、とりわけ司法解剖実務や弁護側依頼意見書作成にかかる事件に関しては、事件の確定を待つ必要があるため、確定次第、学術論文数本にまとめる予定である。
|