研究課題/領域番号 |
25380095
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
森田 修 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40202361)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 在庫担保 / フローティング・チャージ / 空間譲渡担保権 / 擬制留置権 |
研究実績の概要 |
平成26年度は、平成25年度に行った在庫担保の比較法研究について、中間的なとりまとめを行い、公表のための準備を行った。そのために、第一に、各国法において在庫担保融資という動産担保の手法が、その売掛代金債権を用いた融資とどのように関係づけられているかに留意した。この点では、売掛代金債権野優先的把握を、独立の担保契約によって行うか、在庫担保契約の効力の延長によって行うかということが問題となり、実際に日本においても実務上理論上の問題を惹起しているところであるが、この点に関して、ドイツとアメリカとで興味深い相違が見られた。日本法については、倒産法上の処遇との関係でも独立担保の方向をとるべきことが示唆された。この第一の問題は、第二に各国においてABLという概念がどのような意味合いで用いられているかを明らかにすることを必要とするものでもあった。この点に関しては、イギリスでは必ずしもアメリカに用いられているような事業そのものの担保化という文脈では用いられていないことが明らかになった。第三にABLのライフサイクル、すなわち設定、期中管理、実行という局面ごとに、英米独仏において如何なる法律問題が生起しているかを跡付け、そこに相当程度共通した問題が生起していることが明らかとなった反面、諸国の実定的前提条件の相違から、その解決の法律構成は大きく異なり、また各国の市場の成熟度に従い、立法政策の判断にも大きな偏差が生じていることが明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究成果の中間とりまとめに当たって留意したことは、いくつかの法律概念について、英米独仏で術語に相違があり、またそれが日本への紹介に際して訳語上の不統一を生んでいることへの手当であった。 このことは、形式上の些末な問題のように見えて、重大な理論上の難点の表現で或る。一例を挙げれば、日本法上「通常の営業の範囲内の譲渡」という最高裁判例で用いられている概念があるが、これは期中管理として在庫担保設定者が、当該在庫物をどこまで処分することが許容されるかということに関わる。これはアメリカでは、Buyer in ordiary course of businessという語で現される者に関わるが、その者と担保設定者との間の譲渡は日本におけるような単純な承継取得とは必ずしも言えない.そのような際を踏まえつつ、このアメリカの法律用語に如何なる訳語を当てるかが問題となるのである。同様の問題はドイツにおけるin Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebsという概念との関係でも生じる。この種の問題に一つ一つ整理を付けていく作業もほぼ終えたところである。 研究成果の発表は、既に出版社に原稿を渡し、現在第二項作業中であ理、秋口までに刊行される予定である
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今後の研究の推進方策 |
26年度は、不動産担保の比較研究に歩を進めたい。その際、①不動産担保権者が担保目的不動産について者支配をどのように保全するか、とりわけ、執行妨害的な行動に対して如何なる権能を認められているか、②不動産担保権者が不動産から上がる収益に対して如何なる優先的な価値支配を認められているか、③担保目的不動産を担保権設定者が処分することがどの範囲で認められているか、その際担保権者には、売却その者にどのような関与・掣肘が認められるか、売却代金についての優先弁済権はどのような帰趨を辿るか、といった問題を追求したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
26年度の予算はほぼ使い切ったが、超過分が発生することがないように、わずかに使用残が出た。
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次年度使用額の使用計画 |
前年度の使用残は、余裕を見て残した些少な額なので27年度の初頭に問題なく消化できると思われる。
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