研究計画に従い、クレジット・カードの資金決済手段としての法的問題を多角的に検討した。その中でも、わが国特有の「チャージバック」に問題があることが認識できた。クレジット・カードが不正に使用された際、加盟店の処理に問題があればイシュアからアクワイアラアへいわゆる組戻しが請求されるものの、わが国のチャージバックの実行状況はクレジット。カードの不正使用防止の観点からは十分ではない。不正使用が放置されれば、わが国のイシュアが発行するクレジット・カードが不正使用の標的となる。これを避けるため、国際ブランドが採用するレベルのでチャージバックを国内でも実施していく必要がある。
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