研究課題/領域番号 |
25380107
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
上田 純子 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40267894)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 信託 / エクイティ / 取締役の義務 / 英国会社法 / オーストラリア会社法 / 一般的・派生的義務 / 義務違反への救済 |
研究実績の概要 |
本研究課題は、英国およびオーストラリアにおけるエクイティ上の取締役等会社経営者の一般的および派生的義務をその淵源にまで遡り、その発展の軌跡をたどることにより、コモン・ロー上の義務や会社制定法上の義務を含めた取締役等会社経営者が会社に対して負うべき義務の今日における全体像を明らかにすることを目的としている。 上記目的のもと、本研究は、①英国における設立証書会社に関する裁判例を手掛かりとする、信託的構成による取締役等会社経営者の義務と義務違反に対する救済の分析、②英国2006年会社法およびオーストラリアにおける1958年ヴィクトリア州会社法・1961年統一会社法典への取締役の義務規定の導入化過程と法施行後の裁判例分析、ならびに、③英国およびオーストラリアにおける制定法上の義務に関する裁判例の論理と従来の判例法理との整合性の検討、の3つの柱により構成される。 平成26年度は、引き続き、第一の柱に沿い、英国における設立証書会社の取締役の一般的および派生的義務に関する裁判例を検討するとともに、第二の柱であるオーストラリア会社法の相当義務の立法過程に関する資料収集と現地ヒアリングにも着手した。そのため、平成26年度の夏季には英国とオーストラリアへ、また春季には再び英国へ渡航し、現地の研究施設に滞在し、現地研究者と本研究課題に関する論点について種々議論を行い、文献から得られた知見をより発展させることができた。その成果の一部は、「Trusteeship-系譜と素描」法政研究第81巻第3号(2014年12月)173~202頁、として公表に至った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成26年度中に現地調査を行うとともに文献研究を進展させ、研究成果の一部を公表することができたため
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今後の研究の推進方策 |
平成27年度は本研究課題期間の最終年度となるため、第三の柱である英豪の新旧裁判例の分析とそれらの論理的整合性の検討に着手する。過年度以上に文献研究に注力するとともに、現地渡航の機会を設け、現地研究者との共同セミナーを企画し、研究内容と方向性に関する示唆を得ることとする。その成果の一部は平成27年度中に公表することを目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
洋書の購入冊数が予定より少なかったこと、航空運賃が予算より安価であったこと、等による。
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次年度使用額の使用計画 |
今年度の物品費および旅費に充当する。
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