研究課題/領域番号 |
25380112
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
丸山 秀平 中央大学, 法務研究科, 教授 (70055250)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 有限責任事業会社(UG) / 有限会社(GmbH) / ドイツ有限会社法(GmbHG) / ドイツ連邦弁護士法(BRAO) |
研究概要 |
平成25年度においては、まず、研究課題に関わるドイツ法およびイギリス法のの文献を入手し、それぞれの内容を検討し、次年度以降の研究の遂行の基礎資料となる文献の整備収集を行った。 その結果として、研究課題に関わるドイツの有限責任事業会社(UG)の商号使用に関して連邦最高裁から新たな判決が出されたことが判った。そこで、当該判決に関わる資料をjuris等を利用して取り寄せ、当該判決の紹介および分析を内容とした論文を執筆し、本研究の成果の一部として公表することとした。右論文は、中央ロージャーナル次年度第1号に掲載される予定である。同論文によって、ドイツの小規模企業法制に係る重要な企業形態として利用されているUGと従来から利用されてきた通常の有限会社(GmbH)との間の信頼性について看過することが出来ない乖離状況が生じていることが明らかにされており、同論文は、今後の研究の方向性を担う重要なステップとなるものと評価することが出来る。 本年度について、今一つ報告できることは、25年11月に研究協力者との打合せのためドイツに行き、現地(Frankfurt)で、研究協力者(弁護士)にお会いし、本研究に関わる打合せを行うことが出来た点である。具体的には、ドイツにおけるUGの利用状況、とりわけ、同氏の職域である弁護士活動に関わる法規制(連邦弁護士法)に関連したGmbH・UG等の法形態の利用状況について参考となる資料を提供して頂くことおよび当該状況に関する同氏ご自身の意見を頂くことについて要請し、同氏の承諾を得た。これに関して、26年2月に同氏から資料の一部が届き、次年度に向けて検討中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題に係るドイツの小規模企業法制に関し重要な企業形態として利用されている有限責任事業会社(UG)の商号利用にとって新たな問題点を明らかにした連邦最高裁の判決を見出すことができ、同判決を分析・検討した論文を執筆することが出来た。 ドイツに行き、研究協力者との打合せを行い、今後の研究に関わる情報交換を行ったうえ、必要な資料を提供して頂くことが出来た。
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今後の研究の推進方策 |
25年度に行った研究協力者との打合せの結果として、まずは、ドイツにおける小規模企業法制における実務上の問題点及び裁判上の争点について一定の情報の提供を受けルことができたので、今後の研究も右情報に基づいて問題点の分析をしてゆくことになる。 以上のドイツ法における法状況の分析との関係、必要な範囲でイギリス法に関する資料も入手し、検討して行きたいと思っている。その際重視すべきことは、関連する法制度の並列的な比較ではなく、何れか一方の立場から見て、他方の法制度からの影響をどのように被っているのかという点である。例えば、ドイツにおいてUGや他の新たな法形式を採用したことが、イギリスの法形式との競争に対抗するためであったという点をどのように評価すればよいかとの観点も、今後の研究の重要項目の1つとして考慮して行きたい。
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次年度の研究費の使用計画 |
今年度注文済みの書籍の内、未だ納入されていない分が生じていたため。 上記書籍は、納入後、次年度以降の研究資料として組み込む予定である。
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