本研究の成果として以下の法状況が見出される。①2008年有限会社法改正以来、事業のために有限責任事業会社(UG)が数多く利用されているが、有限会社(GmbH)の変形であるUGと従来から利用されてきた通常のGmbHとの間には、信用性の観点から一定の乖離状況があること。②弁護士法人としてのUGは、あまり魅力のない法形式であること。③法形式の「変形」という概念は、上記改正に際し立法者がUGについて採り入れたものであるが、2013年パートナーシャフト会社法改正に際しても、パートナーシャフト有限職業責任会社という新たな法制度がパートナーシャフト会社の「変形」として位置付けられていること。
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