研究課題
基盤研究(C)
フランスでは,大陸法の概念を用いつつ,アメリカのUCC第9編によるのとほぼ同様の在庫・売掛債権担保を実現しうる法制度が整っている。ただし,フランス法の伝統である特定性の原則はなお健在であり,包括的な担保権への歯止めがみられるが,これは債務者や他の債権者の利益に対する配慮の結果と考えられる。また,フランスの倒産法制は担保権に対して厳しい態度を取るかのようにみえるが,実際には清算型では優先的な権利行使が相当程度認められており,平時において認められた担保権を一定の限度で尊重する姿勢が窺われる。
民法、債権法、金融担保法、倒産実体法