研究課題/領域番号 |
25380116
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
勅使川原 和彦 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90257189)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 将来債権譲渡 / 倒産手続 / 執行手続 |
研究概要 |
債権法改正のトピックを手続法的に検証する第一段階として、「将来債権譲渡」について、とくに「債権譲渡担保」を念頭に置きながら、改正の中間試案を基に、執行手続・倒産手続における手続法理論的な受容可能性と、あるいはまた債権法改正が試案のとおりなされたとして、手続法はそのままで対応できるのか、あるいは債権法改正に合わせた法改正を強いられることになるのか、といったフィージビリティの観点から検討をおこなった。 個別執行としての「執行手続」において、「強制管理」の局面で検討をおこない、改正試案が目指した、「契約上の地位の継承者」性における将来債権譲渡の帰属の奪い合いの規律について、強制管理の管理人のもとで手続開始後に発生する債権については、強制管理の管理人については、改正試案のいう「第三者」性(「契約上の地位の継承者」以外の地位)を帯びると考えることは困難である、との結論に至った。債権の帰属主体が債権を生じさせる契約の主体と一致しているということを前提とする限りは、強制管理の管理人が、将来債権譲渡の譲渡人から契約上の地位を承継している範囲以外に、将来債権を発生させる基礎としての新規の契約の主体となる地位を有しているとみることはできない、とせざるを得ないためである。 そして、個別執行での強制管理の管理人が、かかる「第三者」性を有しない以上は、包括執行としての倒産手続の管財人等にも、そのことは敷衍され、手続開始後に発生する債権の帰属主体と処分権の行使主体のズレが、やはり処分権の行使主体の「第三者」性の否定をもたらすと考えられ、管財人等も、改正試案のいう「第三者」性を併有できない、と結論づけている。 これらは、債権法中間試案の公表後に、将来債権譲渡の改正案に関し、はじめて手続的な受容可能性についての検討が試みられたものであり、学界の議論に一定の影響を与えるものと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究年度の比較的早い段階での日本民事訴訟法学会大会でのシンポジウム報告であったが、今回の交付を受ける以前からの継続的な基礎研究の蓄積もあり、「債権譲渡」法改正に関する手続法的な検証作業としては、概ね一定の評価を受けたのではないか、と考えている。 右シンポジウムの質疑応答でも、報告内容そのものに対する疑問は挙げられず、むしろ報告が主に検討対象としたのが「債権譲渡担保」の規律であったために、報告が対象外としていた「真正譲渡」についての質問が複数あったところからも、真正譲渡について、さらなる検討を要請されていることはなお研究を続行したいと考えている。しかし、当初研究計画で考えていた、将来債権譲渡(担保)改正案の執行・倒産手続での受容可能性については、概ね検討が了したと言える。
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今後の研究の推進方策 |
将来債権譲渡改正法案の、「真正譲渡」の局面について、何らかの過剰があった場合の手続的な規制の可能性について、なお検討を続けるが、並行して、当初の研究計画通り、債権者代位についての改正案の手続法的な受容可能性についての検討をしていきたいと考えている。
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次年度の研究費の使用計画 |
前年度で購入予定のPCディスプレイの単価が約10万円であると見積もられたが、次年度刊行予定の欧文書籍が前年度に前倒しで刊行され研究の迅速な進行のためにこれら書籍の購入を優先した結果、ディスプレイの購入額に満たない額が残ってしまったため、次年度でディスプレイの購入をすべく未使用額となった。 3年計画の二年目にあたり、引き続き、1000000円の助成金及び前年度未使用分43310円で、債権法改正に関係する欧文文献や邦文文献、あるいは統計処理に必要なPC関係備品を入手して、研究を進める。一年目の「債権譲渡」関係の研究の深化・継続と、本年度の主たる研究対象である「債権者代位」関係の債権法改正に関係する欧文文献や邦文文献の購入、また、統計処理用のPC本体とソフトウェアは初年度購入できたので、表示画面の大きいPCディスプレイを購入し、複数画面での統計処理を行いたい。また、昨年は先方の都合で行えなかった国内他大学の研究会への研究出張も計画している。
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