現在進行中の債権法改正について,その手続法理論的な受容可能性と実務的に法改正を強いられるか否かという観点から検討を行い,まず「将来債権譲渡」について、とくに「債権譲渡担保」を念頭に置きながら、執行手続・倒産手続において手続開始後に発生する債権について,管財人等は「契約上の地位の継承者」とみるほかないと結論づけた。次に,債権者代位訴訟について,代位債権者と債務者に当事者適格が併存し,判決効が及ぶ前提として訴訟告知が義務づけられた点につき,改正後の判決効の理論的説明には,従来のように代位債権者を「訴訟担当」と構成する際の根拠が変容を迫られるものと考える。
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