平成23年制定の家事事件手続法においては、当事者や利害関係人(当事者等という)の手続保障が立法趣旨として掲げられている。これまでは家事事件における家庭裁判所の後見的関与の下、当事者の地位は、事実の調査(職権探知主義)を行う際の裁判資料収集手段と位置付けられることがあったが、当事者の手続保障は、家事事件手続における当事者等の手続主体性を正面から認めるものである。 そこで家事事件手続法制定後の裁判所と当事者等の役割分担が問われることになる。本研究は、主として先行して立法が行われたドイツ法(FamFG)と比較しながら、日本における役割分担のあり方を研究した。
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