研究課題/領域番号 |
25380121
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
和田 宗久 早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60366987)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 不実開示 / 虚偽記載 / 財務情報 / 不法行為 / 金融商品取引法 / クラスアクション / 法人の損害賠償責任 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は「上場会社等において不実開示等が行われた場合に、当該上場会社が発行していた株式その他有価証券の保有者等に対し、その保有していた有価証券の価値の毀損等に基づく経済的損失について、当該有価証券の発行会社は、投資家らに対して損害賠償責任を負うべきか否か、仮に負うとした場合に、如何にして導き出した金額(なお、この金額は、投資家が被った経済的損失額と必ずしもと一致するものでもなく、政策的な考慮に基づく、別の算定方式によって導き出されるということも考えられ得るものである)について賠償責任を負うものとすべきであるか、ということについて検討するものである。 平成26年度については、こうした問題意識について、わが国における不実開示に関する発行会社の損害賠責任を定める現行制度、とりわけ金融商品取引法21条の2とその運用・解釈の状況が、〔Ⅰ〕不実開示の抑止、または〔Ⅱ〕不実開示がなされた場合における、投資家に対する一定の損失の填補、を通じたわが国の証券市場の信頼性を確保または向上、といった観点から見た場合にいくつかの問題があること、そして、そのことは、2014年の同法の改正によっても、も治癒されていないといった指摘を、同年度に公表したアーバンコーポレイション最高裁判所判決に関する評釈の中で行うなどした。 また、同年度は、上場会社について、本研究において研究対象としている金商法上の民事責任制度や、会社法上の役員等に関する民事責任制度などが、現状において、どの程度、違法行為等の抑止機能を果たしているか、といった現状分析に関する論文も公表した。 加えて、平成26年度では、アメリカ法やイギリス法等の比較法の観点から、判例その他の分析を行ったが、次年度以降、その成果をまとめ、かつ、公表する作業に入っていく予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は、アメリカの連邦最高裁判所が、証券クラスアクションに関する重要判例(Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc.)を出したこともあり、関連文献等の分析に時間がかかったが、平成27年度の早期には遅れを取り戻し、同判例の出現も踏まえた成果を出したいと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究に関する議論は、アメリカやEU諸国でも活発になってきている。関連判例、文献なども新しいものが出てきているが、できる限り、そうした諸外国の状況も踏まえたつつ、研究を進めていきたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
アメリカ、イギリス等の法制度や判例および議論の状況について予定通り研究が進められず、出張等を控えたため。
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次年度使用額の使用計画 |
次年度については、海外の法制度や判例および議論の状況を早急にキャッチアップし、必要な出張も行って、正確な資料、情報収集を行い、成果に結びつけたいと考えている。
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