研究課題
基盤研究(C)
イギリスでは、2013年会社法規則により、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報等と財務情報を補足する情報を提供する法定開示書類について、戦略報告書を中心とする制度への改正が行われ、民事責任のセーフハーバー規定や監査人による所定の確認制度と相まって、一層の充実が図られている。わが国でも、非財務情報の開示制度の検討を続けるにあたり、こうしたイギリス法の動向も参考に、開示内容の整理・合理化、任意開示の役割、開示責任の検討、信頼性の担保等の問題に取り組むことが重要であろう。
社会科学