研究課題/領域番号 |
25380126
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研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
中田 邦博 龍谷大学, 法務研究科, 教授 (00222414)
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研究分担者 |
高嶌 英弘 京都産業大学, 法務研究科, 教授 (70216646)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 契約法 / 国際研究者支援 ドイツ / EU法 / 民法 / ドイツ法 / ヨーロッパ法 / 約款規制 |
研究実績の概要 |
本研究の計画に従って、昨年度に引き続き、ドイツ契約法の現代化の展開過程を分析する作業を継続した。本作業および分析に必要な文献を収集し、EUの消費者権利指令のドイツ国内法化の状況を受けて契約法への影響に関する文献を収集し、分析た。さらに、契約法の外郭的な秩序である不正競争防止法の領域との関連に留意しながら、その契約法への影響を解明する作業を行った。それを踏まえて日本法への分析を継続した。 具体的には、第1にドイツ債務法の現代化現象の分析作業を継続した。第2に、ドイツ契約法と消費者法との関係、とりわけ、私法の原理論レベルでの私法的規制を正当化する根拠の検討とその具体的な内容分析を試みた。ドイツ・フンボルト大学のゲルハルト・ヴァーグナー教授の研究作業を分析し、契約法における強行的規定の意味を検討した。それに関係して消費者契約法の意味を再検討する作業を進行させた。第3に、ドイツの契約法現代的展開をヨーロッパ的な視点から検討する作業を継続した。とりわけ、ハイン・ケッツ教授と面談し、同教授が出版されたヨーロッパ契約法(第2版)の翻訳について依頼を受け、その作業の進行に関する具体的な計画を立てることができた。第4に、海外の学会や会合に参加し、日本法からの発信をする機会を持つことができた。第5に、ドイツ法、EU法については、夏期および冬期にマックス・プランク外国私法・国際私法研究所を拠点として、ドイツおよびヨーロッパ各国の研究者との人的ネットワークを利用し、契約法に関する情報の収集および比較法的な検討作業を行った。EU私法の展開の中でこうしたドイツ法の動きを分析することがきわめて重要であるとの認識を得た。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の研究計画に従い、ドイツ契約法に関する必要な文献を収集・分析し、研究会を開催し、ドイツ契約法の展開を分析することができた。とりわけ、マックスプランク研究所での滞在の際に、同研究所のバーゼドー教授、ツィンマーマン教授をはじめとして各国の研究者と交流し、情報収集し、動向を的確に捉えることができた。また、外国の学会、および研究会に予定通り参加することができた。、
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今後の研究の推進方策 |
本年度も研究計画に従い、研究作業をさらに実施する。ドイツ契約法の分析、比較法研究、国内法研究については相互の作業を精査、検討し、包括的な研究作業としてまとめることにする。民法典の改正作業も一段落し、近時は、わが国においても消費者契約法の見直し作業への期待が高まっている。こうした動向を踏まえることにしたい。また、研究分担者、また実務家、外国人の研究者、また外国学会への参加をすることで、さらに情報を収集することにしたい。ドイツ法・外国法の調査については、現地での情報収集を行うことを計画する。26年度に行った調査の一部は雑誌等で発表する。
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次年度使用額が生じた理由 |
パソコン等の電子機器の更新の一部を次年度に回し、また外国旅費について相手方の負担で招聘されたことがその理由である。
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次年度使用額の使用計画 |
当初の計画通り、パソコン等を更新し、また外国出張ための旅費として支出し、外国文献等の資料を購入して研究作業の充実と進展に努める。
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