研究課題/領域番号 |
25380129
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
蘆立 順美 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60282092)
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研究分担者 |
坂田 宏 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40215637)
成瀬 幸典 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20241507)
佐藤 隆之 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (30242069)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 知的財産 / 営業秘密 |
研究実績の概要 |
本年度は、昨年度に引き続き、平成27年の不正競争防止法の改正に関する議論の調査・分析を行い、さらに刑事・民事両面を考慮した営業秘密該当性の解釈について研究を行った。 営業秘密の概念については、非公知性要件と秘密管理性要件の解釈及び両者の関係に関する分析を中心として研究を行った。秘密管理性要件については、学説において、営業秘密の利用者との関係で相対的に判断されるべきとする見解と、客観的判断を行うべきとする見解が対立している。また、非公知性要件と秘密管理性要件とを相対的に考慮して営業秘密該当性を判断すべきとの見解も存在することから、前者の各学説の分析と検討、それらの学説と両要件の関係性の理解との整合性等について、分析を行った。 また、平成27年の不競法改正においては、営業秘密に関し、法定刑の引き上げや非親告罪化など、刑事罰が一層強化されたため、民事訴訟と刑事訴訟のそれぞれの営業秘密概念に関する裁判例の判断を整理、比較したうえで、上記の学説等につき、民事・刑事の両面において統一的に採用されうる営業秘密概念の解釈という観点から、その問題点や妥当性について検討を行った。加えて、従業員が自ら開発・取得した情報を、使用者が秘密管理している場合に、従業者の当該情報の利用が不正競争行為を構成しうるかという論点について、肯定・否定のそれぞれの見解が示されているところ、この論点に関しても、民事・刑事の両面を考慮した統一的な解釈の観点から分析を行った。
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