研究課題/領域番号 |
25380131
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
山口 いつ子 東京大学, 大学院情報学環, 教授 (00262139)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | インターネット / 人工知能 / 検索エンジン / 忘れられる権利 / 著作権 / プライバシー / 個人データ / 表現の自由 |
研究実績の概要 |
本年度は、判例分析等の基盤的なリサーチと海外現地調査に加えて、日本語での最終成果物のとりまとめにも着手した結果、主な研究成果として、以下の2つが挙げられる。 第1に、研究計画調書に記した本研究の3つの軸のうちの1つ目と2つ目に関して、近年のIoT・人工知能・ビッグデータ等の先端的な情報技術の利用拡大に伴い注目されつつある新たな権利概念として、(1)EU法における「忘れられる権利」、および、(2)アメリカ著作権法のフェアユースやカナダ・イギリス著作権法のフェアディーリング等の権利制限規定に関連して論じられている「ユーザーの権利」について、諸外国での議論の高まりとその課題を明らかにするとともに、比較法的考察から引き出される今後の日本法への示唆をまとめた(前者につき、後掲の研究発表欄の別冊NBL論文・ジュリスト鼎談等、後者について同欄の「グローバル情報環境における著作権と表現の自由とのバランス」等を参照)。 第2に、本研究の3つの軸の全てにかかわる成果として、後掲の研究発表欄の共編書『インターネット法』所収の単著「インターネットにおける表現の自由」では、従前のメディア別に組み立てられてきた法構造の中で、新たに登場したインターネットにおける表現・情報の自由と規制のあり方を考える際に、何が必要となるかを探求した。すなわち、既存の法をいかに解釈・適用して問題を解決するかという視点のみならず、ネットを通じて人々が実現したい価値や利益とは何かを改めて問いかけ、その実現手段として講じられたはずの法規制・自主規制・技術的措置等が、関係主体間の複雑な相互作用の下で、本来期待された機能を果たしているかを不断にチェックして、時に大胆に見直していくというスタンスが必要となることを、ネット選挙運動解禁・情報流通における中間媒介者の責任・ネットワーク中立性等の具体的争点の分析を通じて、結論づけた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
本研究においては、これまで、当初計画以上の研究の進展があったことから、本年度は、最終年度である平成28年度に計画していた、日本語での最終成果物のとりまとめの作業にも早々に着手した。その結果、前掲の「研究実績の概要」欄に記した法学分野での複数の成果のみならず、関連する人文社会系・理工系の研究者との連携による学際的な分野での成果(後掲の研究発表欄の図書『よくわかる社会情報学』第10章「法・政策と情報」における「総論」を参照)も刊行されたことから、本研究は当初計画以上に進展していると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は、初年度から本年度に至るまで、当初計画以上に進展していることに加えて、研究遂行上の支障は生じていないことから、最終年度となる平成28年度においても、研究計画調書に記した目的と方法等に基づいて着実に研究を進めていくこととしたい。
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