研究課題/領域番号 |
25380140
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
小川 明子 早稲田大学, 重点領域研究機構, 招聘研究員 (90530593)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 追及権 / フランス / アメリカ / イギリス / 著作権法 |
研究概要 |
追及権は、ベルヌ条約にも規定される著作者の権利である。2006年には欧州指令によって、欧州各国が追及権制度を保有するに至っている。現在、世界各国との間でFTAやTPPが予定されている中、将来のわが国での導入を視野にいれて、どのような法制度が望ましいかと言う点について研究を行う。欧州各国の追及権制度の実態や施行状況を比較の上、欧州の経緯をもとに、もっとも適切な導入の形を検討する。そして、我が国においてはどのような法制度を構築すべきであるかを明らかにすることを目的とする。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
当初の計画では、初年度に欧州各国法における追及権の実態を調査検討したのちに、次年度以降に欧州の経緯をもとに、新たに導入する際、どのような形が望ましいかといった検討に入ることを予定していた。しかし、アメリカにおいては、新たに二つの追及権法案が連邦議会に提出され、同時に著作権局による調査が行われたことから、初年度であるにも関わらず、アメリカにおける導入に向けた状況についての調査に着手した。この内容をまとめた論文は、2014年12月に発行予定の紀要に掲載が決定している。
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今後の研究の推進方策 |
2014年度以降は、当初予定していた欧州各国における追及権制度の実態と施行状況を調査検討すると同時に、現在法案が出されているアメリカやカナダの状況についても注視していく。また、すでに導入を果たしたオーストラリアについての施行上の問題を中心に検討を進める。
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次年度の研究費の使用計画 |
2013年度は、当初欧州各国を訪問するための出張を予定していたが、アメリカにおける動きがあったために、検討対象をアメリカに変更したため、出張を行わず、書籍等の購入に充てた。それによって、差額が発生し来年度への繰り越しとなった。 一方で、共同で研究を行う研究室の賃料の支払いが生じたため、その支出にあてた。 2014年度の出張費の一部として、今回の残高を使用したい。
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