国民が相対多数制で選出した国会で多数決で成立した法律を、国民が選出したわけでもない司法が違憲・無効にするのは、民主主義に背馳するように映るが、韓国の場合、新興民主主義国家の定着に貢献した。憲法裁判所は法律の違憲審査において、時系列比較でも多国間比較でも、司法積極主義に立つが、大統領や国会との関係において独立性が保障されているからである。とはいえ、無条件で違憲にしているのではなく、その時々の統合政府/分割政府、各裁判官の選出主体、法律制定時の賛否状況によって左右されるなど、憲法裁判所(裁判官)も選出部門との戦略的相互作用において合憲/違憲を選択しているのである。
|