平成25年度の「市民ガバナンスの位相」の調査、平成26年度の同「法的構造」調査の上に、平成27年度に「市民統治に基づく経営権能をもつ準自治体」たるPDA(公共開発機構)の諸相を確定し、理論類型化をおこなった。その結果、PDAが、都市経営パラダイムシフトのなかでも、コミュニティ開発法人(CDC)や公民連携とは異なり、次の点で独自の位相と法的構造を持つことを明らかにした。①州の監査下にある現実的コンフリクトの容態、②エリアマネジメントの他広範な諸領域での展開、③その法的安定性ゆえに民間団体も市等一般自治体も不可能な領域で、法的安定性に基づき都市サービスの供給システムに関わる仕組みとなり得ている。
|