研究課題/領域番号 |
25380766
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研究機関 | 聖学院大学 |
研究代表者 |
田澤 薫 聖学院大学, 人間福祉学部, 教授 (70296200)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 児童福祉法 / 保育所 / 保育 / 保育児童のケースワーク事例集 / 吉見静江 |
研究実績の概要 |
子ども・子育て支援法により変質を余儀なくされた保育所保育の公的責任性の本質を問うことをねらいとしている。保育所は児童福祉法が成立することで法的地位を得た1947年時点では、制度、保育内容ともに確立しておらず、幼稚園での保育との異同も明確でなかった。そのことを踏まえて、2013年度に日本の保育史全般(制度史、実践史、思想史)から「託児」と「乳幼児の主体性を育む発達支援」の別を整理し、2014年度に1947年を起点とした幼稚園と保育所の「保育」を検討した作業領域に次いで、2015年度は保育所保育を規定付ける「保育に欠ける」概念から家庭保育の内容を検討した。今年度は、保育所保育の独自性の鍵をソーシャルワーク導入に見て、その経緯を文献資料から明らかにするとともに、厚生省児童局が3か年にわたって編纂・刊行した『保育児童のケースワーク事例集』(1957~1959年)の内容分析から保育所保育の独自性を形成する要素を浮上させた。託児や幼児教育とは一線を画した児童福祉としての保育所保育を確立させる行政の意図を整理する目的で、「保育児童のケースワーク」解明をねらいとし、「家庭保育の支援」要素と「幼児理解」要素を抽出したところ、①保育所の保育実践にケースワーク要素を認めて評価する方法を通して保育のケースワーク要素を育てようとしたこと、②ここに投稿された保育実践事例にはすでにケースワーク要素が認められることが整理された。保育所が、厚生省児童局の示した方向性に応えて、幼稚園の保育と分化しソーシャルワークの方向性を明確にした分岐点とみられる。また、保母が家庭保育に介入することで保護者自身の気持ちがほぐされ、結果的に児童の状況が好転する等、保育実践が利用者の生活を変容させ、保育所保育をよりソーシャルワークとして実体化した事例がみられ、子育て家庭支援の萌芽も認められる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
主題の検討に適当な文献(『保育児童のケースワーク事例集』)を得ることができたため、有効な事例分析調査が可能となり、その結果として、公的責任性を追求する保育の実践とケースワーク理論が密接な関わりをもつことを突き止め、保育の実践論にケースワーク理論が入った背景を考察し、また、保育におけるケースワークの独自性を意識しながら文献資料を用いた保育所でのケースワーク事例の分析から保育のケースワークにおける評価基準を整理するところまで作業を進めることができた。 中途においては日本社会福祉学会で研究報告を行う機会を得られ、その場で有益なディスカッションに付すことができたことから、分析結果に関して修正を含めた検討を行うこともでき、再検討し直した結果を論文としてまとめて大学紀要に発表した。 さらに、今年度の研究を踏まえて、まとめの年度にあたる次年度の作業領域の方向性を定めることも可能となった。 こうしたことから研究の進展は概ね順調であるといえる。
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今後の研究の推進方策 |
科学研究費の最終年度にあたる2017年度には、これまで制度的、思想的、実践理論的に解明してきた保育所保育の独自性を、公的責任性という制度的理念に立ち返って検討したい。 第一に、公的責任として実施される保育所保育を、機会均等が保障されたうえでの自由選択に委ねられる幼稚園保育と比較することで、その特性を浮上させる。そのために、『保育児童のケースワーク事例集』との比較資料として、同じ刊行時期に発行された『幼児の教育』(幼稚園の保育を主対象とした月刊誌)と『保育の手帖』(幼稚園と保育所の保育を共に対象としようと意図された雑誌)を素材として、要保護性を抱える幼児に対する支援的な保育に着目した事例分析を行い、そこにソーシャルワーク理論が認められるかどうかを検討する。 第2に、児童福祉法下の保育所保育確立期のキーパーソンを吉見静江と見据え、吉見が厚生省児童局に入局する以前に館長として保育所保育の運営と実践を担っていた興望館セツルメント保育園の実践を理念と実際から検討する。特に、興望館セツルメント保育園における保育の理念と実践に、どのようにケースワーク理論が入り、それが地域社会の子育て家庭に受容された実績をもち、さらにはそれがどのような形をとって児童福祉法下で実施された保育行政のなかで形をもっていくかに着目しながら検討する。 最後に、5か年にわたる研究期間全体で検討してきたことを見渡し、その成果をたどりながら、社会事業期、昭和初期、第2次大戦の戦中期、第2次大戦後の児童福祉法成立期における保育の公的責任性に関する思想と理念、それが反映された法制度の変容、そこで実際される保育実践を通した保育所保育制度の確立と変容を整理し、本研究の総括を行う。
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