近代日本の保育の公的責任を制度・実践から史的検討した。児童福祉法を措置制度から整理し、措置制度はSCAPIN775対策で、公金支出が保育の公的責任を意味しないことを説明した。GHQへの説明資料から、児童福祉法総則「すべて児童」と教育基本法「教育の機会均等」は等価であった。1947年当時、幼稚園と保育所の保育内容に有意差はなく、厚生省が「託児でない保育」として保育所の独自性形成を図った。保育所制度確立期の保育行政の鍵人物として吉見静江を見据え、前職の興望館との関連を検討した。吉見静江に視点を絞った検討が次の課題として残された。
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