研究課題/領域番号 |
25381062
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
光本 滋 北海道大学, 教育学研究科(研究院), 准教授 (10333585)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 教育行財政 / 高等教育 / 教育政策 / 大学評価 / 大学の自治 / 大学ガバナンス |
研究実績の概要 |
本研究は、法人法制の運用と大学政策の展開が、法人化以後の重要な変化である教育研究組織のあり方・財政・評価・管理機関の意思決定の結びつきに及ぼした影響を解明することをめざしている。 2014年度に行われた学校教育法・国立大学法人法改正は、上記に重大な影響を及ぼす状況を生じさせた。すなわち、国立大学法人学長選考会議に学長の選考基準・選考過程の公表が義務づけられ、教授会の審議事項が法定審議事項とそれ以外のものにわけられた。各大学が学長の決定との関係で審議事項を位置づけ直す作業の過程で、教授会権限の縮小がはかられる可能性がある。さらに、各大学に対して、教員選考の手続き、学長の任期、学長の業務執行状況の確認体制などを「点検・見直し」の対象とするよう行政指導が行われている。 このような事態に関して、教育法学的な見地から問題を指摘するとともに、論点および研究課題の整理を行った。成果は、2014年5月の日本教育法学会第44回定期総会(北海道大学)プレシンポジウム、8月の日本教育学会第73回大会(九州大学)ラウンドテーブルにおいて報告した。また、2015年4月刊行の日本教育法学会年報の掲載論文において公表した。国会審議の検討を通じては、改正法の施行により、各大学の教授会の審議内容、結果の扱い、学長選考における意向投票の位置づけ、内部規則をただちに変更しなければならないとの結論は導かれなかった。ところが、実際には、各大学が内部規則の改正と教授会権限の縮小をはかっているとすれば、そこに何らかの強制力の存在を認めないわけにはいかない。 このほか、研究補助者の助力を得て、全国立大学大学と一部の公立大学・私立大学の学内規則を収集・整理し、データベースを作成した。改正法施行後の規則変更の結果と合わせて整理・分析することにより、研究課題の解明をすすめていくための重要な資料となるものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2014年は、学校教育法および国立大学法人法の改正が行われた。改正法は、国立大学法人学長選考会議による学長選考基準の制定・公表、法定の教授会審議事項等を定めたに過ぎないが、併せて行われた行政指導により、内部規則の「点検・見直し」というかたちで、大学のガバナンス改革の動きが広がっている。このような事態は、本研究の課題とも深くかかわるため、2014年度は、改正法の内容の把握と大学法制としての意味の解明に注力することとなった。 その結果、予定していた各大学の教育研究組織のあり方・財政・評価・管理機関の意志決定の結びつきに関するアンケートを実施することができなかった。新しい法制の下、調査の意義および枠組みを再考しなければならなくなったこと、および各大学も内部規則の「点検・見直し」の最中となり、回答に困難が伴うことが予想されたためである。 なお、、各大学の内部規則の収集・整理を行い、データベース化した。これを改正法の施行後のものとあわせることにより、内部規則の変化を検討することができる。こうした基盤整備をできたことから、アンケートは未実施となったものの、達成度は「やや遅れている」に相当すると判断した。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、二つの柱により研究をすすめる。一つ目の柱は、個別の大学の資料収集と聴き取りについての分析・考察を行うことである。2015年度、各国立大学法人は、「国立大学改革実行プラン」に基づき、第3期中期目標の原案作成をすすめている。この過程において、教育研究組織のあり方・財政・評価・管理機関の意思決定の結びつきがどのように変化するのかについて、実態把握と分析をすすめる。 労力の制約から多数の大学に対してアプローチすることは困難である。そのため調査対象は限定しなければならない。対象機関の選定は、「国立大学改革実行プラン」における位置づけ、改廃の対象として挙げられている組織の有無等の事情を考慮して行う。 二つ目の柱は、大学を対象とするアンケートの実施である。実施目的は、全国的な動向を明らかすることであるが、検討できる個別事例が限られることの欠陥を補うことも含む。 大学法制の状況が変化したことに伴い、調査項目の立て方を再考する必要がある。回答率を高めるとともに、調査結果の活用をはかることも視野に入れ、大学団体の協力を得ることも検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
大学を対象とするアンケートの作成・実施が遅延したことに伴い、予定の経費を支出しなかった。一方、個別大学の内部規則の収集・整理にかかる研究補助者の人件費を執行した。これらの結果として、差額が生じることとなった。
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次年度使用額の使用計画 |
大学を対象とするアンケートの作成・実施のための経費として執行する予定である。経費の内訳は、印刷費・郵送費、および調査票の回収後のデータ入力・整理を行う研究補助者の人件費である。
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