日本でまだ規定がない環境権であるが、東日本大震災の原発事故でふるさとを喪失した人が8万人に及ぶことから、環境権自体を国際研究の対象とした。そこで、改めて人権として環境権が認識されている海外の調査を行った。 そこでわかったことは、環境権とは、1)環境情報を知る権利、2)環境に関わる計画決定に参加する権利、3)裁判を求める権利の3つから成ることであり、日本で参照すべきである。 日本においては、2011 年の原発事故で広がった環境汚染により、ふるさとの風景が日常生活から奪われたため、全国で訴訟が始まったが、ふるさとの概念の中に景観が含まれていることや補償に関わる諸課題が本研究で明らかとなった。
|