第1に、フランスで区分所有再生は、民間住宅・社会住宅の修復再生が進んだ後に住宅政策の中で取残された分野として着手された。第2に、2014年法は区分所有再生対策を、区分所有の状況を健全から修復不能6段階に分け、その段階に応じて荒廃の予防、荒廃からの回復、解消・取壊しと体系化した。第3に、その体系は区分所有の状況の段階に応じて再生の担い手を代える。第4に、担い手は区分所有の状態が深刻になると「官」が中心になる。第5に、区分所有のガバナンスモデルは、状況が軽度の段階では消費者保護、深刻になると会社更生である。
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