研究課題/領域番号 |
25590018
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
金子 敬明 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 准教授 (80292811)
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研究分担者 |
齋藤 哲志 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (50401013)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 準契約 |
研究概要 |
平成25年度には、研究代表者と研究分担者が独立して、イングランドとフランスのそれぞれについて、現時点における標準的な不当利得法の体系を確認すること、そして、そのうち準契約概念が歴史的にカバーしてきたジャンルと、そこから外れるジャンルはそれぞれどれか、を確認する作業を行うこととされており、実際にも、各自において、その作業に取り組んだ。 このうち、フランス法については、そもそも「不当利得法の体系」なるものの存在自体が非常に疑わしいことにつき、不当利得法というタイトルの体系書自体が存在しないという事実自体からも十分予想されたことだとはいえ、認識を新たにさせられた。日本法で不当利得の問題とされていることが、フランス法では予想もしないところで扱われていたということもしばしばであった。 他方で、イングランド法についても、こちらは一応不当利得法の体系書なるものは存在しているが、そもそもどういう体系を立てるか自体について争いがあり、しかも、どういう体系を立てるのであれ、日本法になじみのない信託法を無視することはおよそ不可能である。かくして、イングランド法における不当利得法の体系を把握しようとすること自体、困難を極める作業であったことを自白せざるを得ない。 以上の次第で、フランス法については一定の進捗が見られものの、イングランド法については、研究代表者と研究分担者との会合を開くに足るだけの明確な成果を提示することはできなかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究実績の概要でも書いた通り、平成25年度に行う予定であったことを十分に終えることができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
平成25年度に行う予定であったことを速やかに終えるとともに、平成26年度に行う予定であった歴史的遡行作業に取りかかりたい。
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