研究課題/領域番号 |
25590018
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
金子 敬明 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 准教授 (80292811)
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研究分担者 |
齋藤 哲志 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (50401013)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 準契約 |
研究実績の概要 |
平成26年度においては、まず、平成25年度に終えることを予定していたが実際には終えることができなかった作業に取りかかった。具体的には、イングランド法における標準的な「不当利得法」の体系の把握を前提として、そのうち準契約概念が歴史的にカバーするジャンル、またそこから外れるジャンルがそれぞれどれか、を確認した。ここまでで、約半年を要した。 その上で、残りの約半年間では、イングランドとフランスの両国において、上記の各ジャンルが、時間軸を遡上していったときに、体系上どの分野で扱われていたのか、また「不当利得法」の仲間入りをするに至ったのはどの時期であるか、を特定しようとする作業に取りかかった。しかし、遺憾ながら、この作業は、昨年の作業と同様に、困難を極めるものであり、平成26年度末までに十分な成果を上げるには至っていない。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究実績の概要でも述べたように、平成26年度中に行う予定であったことを十全に終えることができなかったから。
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今後の研究の推進方策 |
平成26年度中におこなう予定であったことを速やかに終えるとともに、当初から平成27年度に予定されていた、両者の研究成果のすりあわせ作業、及び、そこから得られる知見のとりまとめ作業に取り組みたい。
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