研究課題/領域番号 |
25590024
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研究機関 | 群馬大学 |
研究代表者 |
西村 淑子 群馬大学, 社会情報学部, 教授 (80323327)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 原発事故 / 低線量被ばく / 避難者 / 原子力損害 / リスク |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、(1)福島原発事故による避難者及び汚染地域の住民について、どのような利益が損なわれているのか、その実態を明らかにすること、(2)低線量被ばくの健康リスクを回避又は低減することを「権利」として構成することにある。 今年度は、原子力損害賠償請求訴訟について情報収集と分析を行った。具体的には、原発事故による避難者等が、経済産業大臣には東電に対する規制権限の行使を怠った違法があるとして、国家賠償法1条に基づき国に対し避難生活に伴う損害の賠償等を求めている訴訟について、津波対策及びシビアアクシデント対策に係る規制権限の不行使の違法性を考察した。 その考察から次のことが分かってきた。(1)本研究が構成しようとしている「低線量被ばくの健康リスクを回避又は低減する権利」と、当該訴訟で避難者等原告が主張している「放射能汚染のない環境下で生命、身体を脅かされずに生活する権利」には、共通点があること。それぞれの内容や両者の関係をさらに検討する必要がある。また、これらの権利と政府による避難区域の設定線量基準(年間被ばく線量20mSv)との関係を明らかにする必要がある。(2)シビアアクシデントとは、そのリスクが確率論的に評価されるものであり、これを予見の対象として国の過失を構成することは難しい。 今年度の研究により、福島原発事故による損害の賠償問題は、伝統的過失論の変更を迫るものであるとの考えを深めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究対象としている原子力損害賠償請求訴訟は、平成25年に避難者等が国及び東電を被告として各地の地方裁判所に提起したものである。これらの訴訟は、当初、早いものでは、平成27年中に第一審判決が下されるとされていた。しかし、審理が長引き、1年ほど判決が遅れる見通しとなった。これに伴い、本研究における原子力損害賠償請求訴訟の分析も遅れることとなった。
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今後の研究の推進方策 |
(1)原発事故による被害者賠償及び被災者支援に係る課題を明らかにする。 (2)低線量被ばくの健康リスクを回避する(低減する)ことを権利として構成する。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額は、350,549円である。 研究期間延長に伴い、次年度の研究費として使用するため。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年年度に、以下の項目に使用する予定である。 旅費(調査、研究会への出席)、英語論文の校正、図書等、文献・資料の購入
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