今後の研究の推進方策 |
平成26年度は、まず、申請時の予定通り、民事訴訟で情報の提出を拒否または隠匿した場合に制裁を受けることで法廷代理人(弁護士)側の不利益についての調査を行う。そのため企業法務を専門的に扱うアメリカの法律事務所に訪問し、聞き取り調査と意見交換を行う予定(平成26年9月予定)である。 平成25年度の調査を引き続き検討を深める。具体的には、FEDERAL CIVIL JURY INSTRUCTIONS OF THE SEVENTH CIRCUITという説示集の内容を詳細に調査検討を行ない、United States v. Laurent, 2010 U.S. App. LEXIS 12449 (1st Cir. June 17, 2010), Rimkus Consulting Group v. Cammarata, 688 F. Supp. 2d 598 (S.D. Tex. 2010)についても分析と内容の整理検討を行なう。またStender v. Vincent, 92 Haw. 355 (Haw. 2000)やExotics Hawaii-Kona, Inc. v. E. I. du Pont de Nemours & Co., 104 Haw. 358 (Haw. 2004)、そしてKukui Nuts v. R. Baird & Co., 6 Haw. App. 431 (Haw. Ct. App. 1986)についても検討をしたいと思う。 日本法へ若干の示唆も行ないたいと思う。ニチアス訴訟を中心に真実擬制が認められた訴訟にも触れ、その問題点を明らかにする。そしてアメリカの不利益推定説示のような厳しい制裁規定が日本法にも必要であることを言及したいと思う。
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