研究課題/領域番号 |
25780016
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研究種目 |
若手研究(B)
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
柳瀬 昇 日本大学, 法学部, 准教授 (90432179)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 憲法 / 裁判員制度 / 弾劾制度 / 民主主義 / 自由主義 / 司法権 / アメリカ合衆国 |
研究概要 |
本研究は、裁判員制度と弾劾制度という2つの制度の分析を通じて、自由主義と民主主義との相克について探求するものである。研究開始年度である平成25年度は、本研究全体の準備的作業として、(a)わが国の裁判員制度及び米国の陪審制度、(b)日米両国の弾劾制度及び(c)自由主義と民主主義の各原理に関する文献を収集し、内容の分析を行った。現時点で必要と考えられる文献については、おおむね収集し検討することができた。 戸松秀典・今井功編『論点体系 判例憲法』において、わが国の弾劾制度に関する条項(日本国憲法64条)を担当することになり、弾劾制度に関連する裁判例を総括的に検討する機会を得た。そのほか、同書において、憲法18条に関して裁判員制度合憲判決(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)に言及した。また、各制度を基礎づける自由主義と民主主義の各原理に関しては、「討に民主主義理論と公共政策」と題する論文と、「行動法経済学・討議民主主義・集団極性化~Cass R. Sunsteinの議論を通じて」と題する学会報告を発表することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
交付申請書に記載した平成25年度の研究計画については、一部を除き、ほぼ予定どおり進行している。しかしながら、研究代表者としては、自分の研究内容については、まったく納得していない。 最高裁判所による裁判員制度合憲判決(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)に関しては、本格的な評釈を書くには至らず、その一部分(意に反する苦役該当性の有無)の検討に終始し、また、判決全体については学生向けの解説程度のものを準備するにとどまった。また、裁判官弾劾裁判所による平成25年4月10日判決については、法廷傍聴の機会を得て必要な文献を収集することができたが、学会報告ないし論文発表には至らなかった。
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今後の研究の推進方策 |
全体的な基本方針として、これまで研究代表者が並行して進めていた他の研究課題(民主的討議の実践モデルの検証)に決着をつけ、本研究に専心することとしたい。 基礎的な文献については、当初予定どおり、引き続き、未収集のものについては必要に応じて、新たに発表されたものについては網羅的に、収集と分析に努めたい。 平成26年度においては、基本的には、交付申請書に記載した同年度の研究計画のとおりに研究を進めていくが、前年度に十分な分析ができなかった事項については、追加して取り組むこととする。 すなわち、裁判員制度合憲判決については、次年度に、簡潔な解説の公表を予定しているが、それにとどまらず、制度の意義や概要等を含めて判例を総合的に分析する論文を改めて発表したい。裁判官弾劾裁判所の平成25年判決については、この判例のみを取り上げるのか、それとも、過去の裁判例を含めて総合的に分析するのかを検討したうえで、論文として発表することとする。
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次年度の研究費の使用計画 |
所属研究機関の変更に伴い、本研究のための基盤部分に直接経費を充てる必要がなくなったため、次年度使用額が生じた。 次年度使用額は、次年度の経費と合わせて、次年度の研究をさらに充実させるために使用することとしたい。具体的には、研究成果の発表にあたり、邦語論文だけでなく、可能であれば外国語での発表の機会を得たいと考えている。
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