• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2014 年度 研究成果報告書

ドイツにおける行政活動に対する不作為訴訟の研究

研究課題

  • PDF
研究課題/領域番号 25780021
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 公法学
研究機関立命館大学

研究代表者

湊 二郎  立命館大学, 法務研究科, 教授 (00362567)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2015-03-31
キーワード行政訴訟 / 不作為請求権 / ドイツ
研究成果の概要

ドイツでは,違法な行政活動による権利侵害の危険がある場合には,その権利の主体は不作為請求権を有する。ただし行政行為に関しては,取消訴訟制度が法定されていることから,原則としてこれを利用すべきものとされる。他方,単純行政活動と呼ばれる法的拘束力のない行政活動に関しては,不作為訴訟の提起が比較的容易に認められている。
日本でも,違法な行政活動による権利侵害の危険がある場合には不作為請求権が成立すると考えられる。事後的救済の仕組みを整備して原則としてこれを用いるべきものとすることは許されるが,そうでない限り,不作為を求める訴訟の提起を制限すべきではない。

自由記述の分野

行政法学

URL: 

公開日: 2016-06-03  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi