今日、諸国は国境を超える経済活動を保護するために国際条約を多数締結している。それらの条約がそれぞれ紛争解決手続きを定め、また従前からの国内・国際裁判手続きも利用可能のままであり、複数の手続きが利用可能となっているが、多くの国際条約はこうした複数の手続きを調整する規定を十分整備していない。そういう状況で、投資仲裁の実務において、事前に国内的な手続きを尽くすべき事を求める議論が被告国家側や仲裁判例のなかにも見いだされつつある。本研究は、斯かる主張の1つとして「投資」の確定には国内手続きが先に必要であるという主張を念頭に、国際投資紛争における国内手続きと国際手続きの相互関係について考察した。
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