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2015 年度 研究成果報告書

WTO紛争解決制度における「共通利益」

研究課題

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研究課題/領域番号 25780027
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 国際法学
研究機関同志社大学 (2014-2015)
京都大学 (2013)

研究代表者

張 博一  同志社大学, 法学部, 助教 (70634020)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
キーワードWTO法体制 / 共通利益/共有の利益 / 二辺性 / 多角性 / 訴えの利益 / 対抗措置 / スペシャルレジーム
研究成果の概要

WTOにおける「共通利益」は、実体法と手続法の双方において規律の拡大と実効性を確保し、条約体制としての構造強化から導き出される概念であり、加盟国が多数国間条約体制の下で共通して目指す共同体利益 (community/systemic interest)とみるべきである。
その意味において、WTOにおける「共通利益」は、国家の個別利益には還元できない一般利益とは区別された、国民経済利益の確保・拡大に動機づけられた国際行政行為を支える概念であると捉えるのが妥当であり、それ自体として何らかの法的効果を直ちに生じさせるものではない。

自由記述の分野

国際法

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公開日: 2017-05-10  

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