研究課題/領域番号 |
25780028
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
和仁 健太郎 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (40451851)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 中立 / 非交戦状態 / 海上捕獲 / 武力紛争法 / 戦争 |
研究実績の概要 |
戦争・武力紛争の当事国と非当事国との関係は、どのような内容の国際法により規律されるのか。本研究の目的は、この問いに答えることである。この問題は、かつてこの点を規律していた伝統的国際法が現代においても妥当するのか、妥当するとしても武力行使禁止原則によって何らかの影響を受けているのかをめぐって論じられている。この問題については、従来、現代国際法において「非交戦状態」(中立の地位に立たず、一方交戦国を援助する態度)が合法か否か、という観点から論じられていたが、本研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえれば、設定すべき問いは、「非交戦状態」の態度を選ぶことには中立の地位を選ぶことと比べて法的にどのような不利益があるのか、また、中立の地位を選ぶことには法的にどのような利益があるのか、という形で定式化されなければならない。伝統的中立制度における「公平義務」は、相互に平等な交戦国の差別扱いを禁ずる義務ではなく、中立の地位を維持するために満たすべき「条件」であり(この「条件」を満たす国は、戦争の外にとどまること、つまり交戦国にさせられないことを「権利」として法的に保障された)、中立の地位を維持するつもりのない国(戦争に巻き込まれ交戦国になっても構わない国)が「公平義務」に反することは自由だったからである。 平成26年度は、以上のような視点から、国連憲章制定後の国家実行を調査・検討した(この作業は、平成27年度前半まで引き続き行う予定である)。その結果、確定的な結論の方向性はまだ見えてはいないが、ベトナム戦争における米国とカンボジアの関係のように、中立制度が、武力行使禁止原則に埋没しない独自の意義を果たしていたと理解できる国家実行を見つけることができた。平成27年度は、引き続き国家実行の調査・検討を進めた後、この問題を理論的にどう整理・説明すればよいのかを考えることにしたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成26年度は、国連憲章制定以降の国家実行の調査・検討を行った。国家実行の調査・検討から確定的な結論が得られたとは言えないが、もともと、国家実行調査・検討の作業は平成26年度および平成27年度前半までの時期を使って行う予定であったため、研究が遅れている訳ではなく、むしろ、おおむね順調に進展していると評価できると考える。なお、当初の予定では、国外の公文書館において未公刊資料の調査・検討を行う予定であったが、関連する公刊資料が予想以上に多く存在することが判明したため、まずは公刊資料の検討に集中すべきと考え、未公刊資料の調査・検討は平成26年度は見送った。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、交付申請書に記載した計画通り、平成27年度前半までは引き続き国連憲章制定後の国家実行の調査・検討を行った後、平成27年度後半には、本研究に関する理論的整理を行い、平成28年度には、前年度までの研究成果を論文にまとめ公刊する予定である。
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