研究課題
若手研究(B)
現代国際社会では、国際社会全体の公共的利益を保護する条約が数多く作成されており、そうした条約上の義務(多辺的義務)に関連して生じる紛争を処理する裁判手続においては暫定措置が活発に利用されている。本研究は、各種国際裁判所の保護法益に留意しつつ、それら裁判所における暫定措置の要件、内容および措置違反の帰結を分析することにより、暫定措置を多辺的義務の司法的な強制手段と位置づけ得ることを実証的に明らかにした。
社会科学・法学・国際法学