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2016 年度 実施状況報告書

国際法上の免除に関する横断的分析―国家・国家元首・政府高官等の免除の関係性―

研究課題

研究課題/領域番号 25780031
研究機関静岡県立大学

研究代表者

坂巻 静佳  静岡県立大学, 国際関係学部, 講師 (10571028)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2018-03-31
キーワード主権免除 / 国家元首 / 外務大臣 / 政府職員 / 刑事裁判手続 / 国家免除 / 国連国際法委員会
研究実績の概要

本研究の目的は、国家元首や外務大臣らは外国国家の国内裁判所で裁判に服しめられず、逮捕・勾留等もされない(つまり、外国国家の裁判所の裁判管轄権及び執行管轄権から免除される)という国際法規則(いわゆる国家元首の免除、政府高官等の免除)の趣旨目的、射程及び内容等を明らかにすることを通じて、国際法上の免除の全体像の解明を目指すことにある。
平成28年度は、前年度から引き続き、国家元首、政府高官等の免除について、国家免除との関係に留意しつつ調査を進めるとともに、免除に関する諸規則と、とりわけ国際刑事法との関係性についての検討にも着手した。
これまでの調査・検討から、現時点までに主として明らかになったことは以下の2点である。第1に、政府職員等の事項的免除については、政府職員等の地位ではなく、その実施した行為の性格、つまり職務上の行為であるか否かに依って判断されるとの理解が通説となっている。第2に、政府職員等が職務上実施する行為(つまり第1で示した基準によれば免除される行為)のうち、領域国の同意なき行為、一定の国際犯罪については、免除が否定されるともされてきた。しかし、とりわけ後者の国際犯罪に関する事項的免除の否定ついては議論があり、それを主張する論者の論理構成も様々である。これが慣習国際法として確立しているか否かに関しては、さらなる検討が必要である。また、このような主張の背景には、国際刑事法の発展とそれとの整合性といった考え方がしばしば垣間見られるが、それについては国際的刑事裁判所での訴追と外国の国内裁判所での訴追とは異なるといった根強い批判がある。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

今年度実施予定であった、免除に関する諸規則と、国際人権法・国際刑事法との関係性の検討には着手できたものの、重要な検討対象の一つである国連国際法委員会での審議が予想外に遅れるといった諸事情により、重要な論点である事項的免除の範囲、制限又は否定について、十分に検討を尽くせたとは言い難い。本テーマの研究について、研究代表者が容易に利用できる研究資源が乏しく、国家実行の調査・収集にきわめて時間がかかっていることも遅延の一因である。
以上の経緯から、本研究の目的である、国家元首の免除、政府高官等の免除等に関する国際法規則の趣旨目的、射程及び内容等の解明にはいましばらくの時間を要すると判断した。そのため研究期間の1年延長を申請し、平成29年度も本テーマの研究を継続することをお認めいただいた。
したがって、「遅れている」との評価に至った。

今後の研究の推進方策

前年度に引き続き、国家免除、国家元首の免除及び政府高官等の公務員の免除の規則内容の特定に取り組むとともに、免除に関する諸規則と、国際人権法・国際刑事法との関係性の検討も並行してすすめ、免除に関する諸規則の全体像の解明に努める。
今年度は、国連国際法委員会で議論も進む予定であり、そこでの議論状況も踏まえてさらなる検討を進めたい。

次年度使用額が生じた理由

諸事情により研究の進捗が予定より遅れたことに伴い、そのために使用を予定していた予算の遂行がずれ込んだだめ。
購入を予定していた書籍の発行が遅れたり、入手困難になって、注文がキャンセルされるなどしたため。
予定していた資料収集が諸事情により延期となったため。

次年度使用額の使用計画

研究の進捗にあわせ、予算を執行する。
昨年購入できなかった書籍を購入する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2016

すべて 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件)

  • [学会発表] 国家の裁判権免除における主権的行為・業務管理的行為基準の再検討 ―雇用契約に関する事案を中心に―2016

    • 著者名/発表者名
      坂巻静佳
    • 学会等名
      国際法学会
    • 発表場所
      静岡県コンベンションアーツセンター・グランシップ
    • 年月日
      2016-09-11 – 2016-09-11
    • 招待講演

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公開日: 2018-01-16  

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