研究課題
若手研究(B)
本研究は、国連安全保障理事会が加盟国に対し行う「必要なすべての措置」の授権が有する法的性質の検討をおこなった。まず、加盟国が授権を実施するに伴って生じている3つの解釈論上の問題を検討する。その上で、この検討に基づき、授権方式は、公共の利益を個々の国家が個別に実現する自衛権に近い性格を持つのか、あるいは公共の利益をあくまで集団的に実現する公的制裁としての性質を有するのか、という理論的問題を解決することを試みた。
国際公法